私の孫と妻の孫

 皇室典範の改正問題を巡って、女性天皇の可否と同時に、女系天皇の可否も問題になっているようだ。実は、恥ずかしながら、両者の問題点の違いを最近まで知らず、単なる男女差別や歴史的伝統の問題だと思っていたのだが、どうもそれだけではなく、性染色体の問題という視点があるということに最近気付いた。識者は以前から御存じだったのかも知れないが、想像を交えて言えば、ひとつの問題意識は、次のようなものらしい。
 周知のとおり、男性の性染色体はXYであり、女性の性染色体はXXだ。いま特定の男性のXYを仮に(X)(Y)と、同様にその妻のXXを、仮に<X><X>と表記しておこう。そのこどもの起源になる性染色体の組合せは<X>(X)か<X>(Y)のいずれかだ。言うまでもなく、前者なら女の子だし、後者なら男の子だ。この子は、当然のことながら両親の性染色体を受け継いでいる。
 次に、男系の孫の代を考える。Y染色体は(Y)しかないのだから、孫が男である限り、間違いなく最初の「特定の男性」の(Y)を受け継いでおり、次の世代になっても、男系である限り、(Y)は無限に続いて行く。つまり「万世一系」ということになる。
 他方、女系の孫の代を考える。孫の母親(=当初の「特定の男性」の娘)の性染色体は、(X)<X>だから、この(X)と<X>のいずれがその夫の性染色体と結びつくのかは不確定である。仮に(X)が結び付けば当初の「特定の男性」の性染色体を受け継ぐことになるが、<X>が結び付けば、それは「特定の男性」ではなく、その妻の性染色体を受け継いだことになり、「特定の男性」とは縁が切れてしまう。
 女系天皇の是非という議論は、男女差別の問題ではなく、当初の「特定の男性」との性染色体の継続があるのかどうという生物学的な問題だという側面があるということになる。
 以上は皇室典範から発した問題意識なのだが、それはさておき、これを私の場合に置き換えて考えてみると、妙な結論になる。
 私の娘の性染色体は(X)<X>であり、このうち一つは私から、もう一つは妻から受け継いだものであることは確かである。では私の孫の場合はどうか。娘の性染色体のうち孫に受け継がれるのは、(X)か<X>のいずれかであり、二人からの共通のものということはあり得ないということになるのではないか。つまり、孫は、私の性染色体を受け継いだ孫か、妻の性染色体を受け継いだ孫かのいずれかということになる。性染色体から見る限り、私の孫は妻の孫ではないし、妻の孫は私の孫ではないということになってしまう。
 では私の息子の場合はどうか。その性染色体は<X>(Y)だから、息子の子が男であれば私の(Y)を受け継いでおり、女であれば妻の<X>を受け継いでいるということになる。つまり、息子の子は、男であれば私の孫であって妻の孫ではなく、女であれば妻の孫であって私の孫ではないということになる。
 この結論は、明らかに常識に反するし、我々の心情にも反するものだ。しかし、性染色体という見地から見る限り、否定できない事実のようにも見えて来る。
 多分答は次のようなことなのだと思う。まず、「性染色体」は「性を決定付けるだけのもの」で「DNA」全体とはまるっきり別物で、両者を同一視すること自体、基本的におかしいのではないか。もう一つ、以上の論理は、こどもの世代でも性染色体は親から受け継いだものをそのまま次の世代に引き継ぐという前提に立った場合の論理である。こどもの成長の過程では当然細胞分裂を繰り返して成長して行くわけだから、「その性染色体も親から受け継いだものそのものではなく、両親から受け継いだものをミックスしたその子独自のものになっている」、言い換えれば、「こどもの性染色体は(X)(Y)や<X>そのものではなく、両者がミックスされたその子独自の『X』『Y』になっている」のではないか。そう考えれば、常識や心情には合致して来るし、多分そうなのだとは思うが、私の乏しい知識では、そうだと言い切る確信を持てるものでもない。
 私の問題意識は皇位継承の問題というより、むしろ私自身の孫達の問題である。孫が「私のDNAを継いだ孫」と「妻のDNAを継いだ孫」に分かれてしまい、「共通の孫」はいないのだということを明確に否定する根拠が欲しいということなのである。どなたか、的確な答をお示し頂ければありがたい。齢68歳にもなって、いまごろこんな幼稚な疑問を持つこと自体おかしな話ではあるが、その辺、いままで誰からも正確に教えて貰った記憶がないのだ。